3月に関東に引っ越してきて、新居で早速エアコンつかない、キッチン使えないなどの緊急事態が発生した。即刻仲介の不動産に連絡して、交換対応をしてもらうことになった。
しかし、実際に交換できたのは入居してからひと月経過した時であり、不動産も忙しい時期とは言え、さすがにひと月放置は僕も不満がたまる。っていうか備え付けの設備が丸ひと月使えないのに家賃全額払うのは納得がいかないので、家賃減額の交渉をすることにした。
これまでのいろいろは前記事を見てほしい。
さて、今回は家賃減額の交渉ということで、まずは法律を調べてみることにした。
っていうか、あっちから減額しましょうか?って言ってくることはないんですね。こういうとこはホント言ったもん勝ちだよなぁ。
それで出てきたのは「民法611条」ここで、賃貸で破損とかあった場合は減額を要請することができると記載されていた。
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第 611 条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることが
できなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由
によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった
部分の割合に応じて、減額される。
この法律、数年前に改正があったようで、それまでは減額を「請求することができる」だったそう。それが当然減額するよね?っていう内容に変わったわけだ。
つまり本来ならこちらから要求しなくとも減額されるべきなのだけど、現実はそうはいかないみたい。
なので対応事例なども参照して、減額請求を不動産を通して貸主に行った。
請求したのはひと月の家賃の3割を減額。多分5割くらいは吹っ掛けても行ける気がするけど、別にエアコンは使わなかったから問題なかったし、キッチン使えない分の金額だけでいいかな、と思ったので3割。
言った言ってないにならないようにメールで送って、保存しとく。
一回催促して返答が返ってくるのに1週間もかかったが、家賃3割減額は無事了承された。次の月の振り込みを減額した分だけでいいらしい。まぁー、これでよしとしよう。
これからこういう問題に直面する人のために言っておくと、言わないと減額してくれない、結局言ったもん勝ちということ。遠慮しちゃいけない、借りる側でもお金を払う以上権利はあるのだからちゃんと主張しよう。